外国人技能実習における「介護」職種について
新しい技能実習法の施行に合わせ、技能実習制度の移行対象職種に介護職種が加わりました。
ここでは受け入れの流れと実習生・実習実施施設のそれぞれの対象要件についてご説明します。
新しい技能実習法の施行に合わせ、技能実習制度の移行対象職種に介護職種が加わりました。
ここでは受け入れの流れと実習生・実習実施施設のそれぞれの対象要件についてご説明します。
自社だけで手配をする企業単独型もあります。
ただ、介護事業所ならば、個々の負担が少ない事業協同組合を通す団体監理型を考えておけばいいでしょう。この場合、次のような手順で進みます。
※ 2年目への移行条件である、「日本語要件:N3程度」については、日本政府が方針を転換し、年内にも介護現場で使う日本語に特化した新試験を導入する予定です。緩和する方針を示しており、2019年2月に厚生労働省から改正案が提示されました。N3に合格しなくても在留が可能となる条件として、「介護事業所のもとで、実習等の適切な習熟のため必要な日本語を継続して学ぶこと、学ぶ意思を示していること」を挙げています。(改正案提示のため、2019年2月1日修正)
ここまでの3年間で終了することも可能です。さらに実習4年め5年めの「技能実習3号」も制度として用意されています。これを実施するには、実習生当人が技能検定3級をすでにパスしているだけではなく、事業協同組合と介護事業所の両方が外国人技能実習機構から「優良」の認定を受けている必要があります。
講習は事業協同組合やその現地提携先などが用意します。個々の介護事業所は実習生を参加させるだけで済みます。